〒351-0111 埼玉県和光市下新倉5‐6‐41アンスフォーダイス102
屋根と柱(or壁)がある…これだけで「建築物」となります。
また、建築基準法では「土地に定着する屋根や柱のある構造物」は建築物と決められています。
そのため、敷地内にある車や自転車用の屋根、テラスの屋根なども建築物に該当します。
外構・エクステリア工事で屋根の設置を検討する際、以下の条件に1つでも当てはまる場合は、申請が必要になるかもしれません。
□ 新設する独立カーポートの面積が10㎡を超える
□ 既存住宅に壁付けする屋根を付けたい
□ 防火地域・準防火地域、建築基準法第22条区域などの地域である
細かくはほかにも条件がありますが、上記条件は申請後の工事が必要となります。
敷地内に一定の空地を確保するための規定として、建蔽(けんぺい)率が各地域で決められています。
リフォーム(増築)の場合、敷地面積に対して既存建築面積が占めている割合によっては、新設で屋根を設置することができない場合があります。
建蔽率(%)=建築面積/敷地面積×100
※建蔽率の他に都市計画等の建築条件により、設置できないこともございます
申請必要条件が当てはまる場合において、申請せず屋根を設置すると建築基準法違反となり、是正指導・罰則の対象になる可能性があります。
また、将来的に売却や住宅ローン審査に支障が出る場合もあります。
申請手続き前後の流れは下記のとおりです。
申請手続きには下記の書類が必要になります。
※ 上記には敷地内のすべての建築物がわかる書類が必要です。
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